交通事故で受傷された患者さんへ
当院では、交通事故で受傷されて当院での治療を希望される患者さんに対して、
医業類似行為施術所(接骨院・整骨院)での並行受診(受療)をお勧めしておりません。
もし接骨院(以下、整骨院も同じ)にも通われている場合には、必ず診察室で医師にお話し下さい。
なぜ当院では、接骨院に行くのをお勧めしないのでしょうか。
一般的なことですが、接骨院は医療機関ではありません。医師の行う診療は医師法という法律
で規制されています。接骨院を営む柔道整復師は柔道整復師法という法律で規制されています。
そして医師は医師法により診断義務がありますが、柔道整復師には診断義務はありません。
受傷の原因が交通事故であるなしに関係なく、診療を担当する医師はできるだけ正確な診断を
行うように努め、その診断に基づいた治療を選択し、患者さんに提案し、患者さんと共に治癒
を目指すことになります。
治療に対する考え方や方法は医師と柔道整復師では異なり、医療機関(病院・医院)で受ける
治療と接骨院における施術は基本的に別のものです。
医療機関からすると、こちらが把握できないところで施術を受けた場合、そこでの施術内容
や施術を受けられた患者さんの症状の変化等に責任を持つことができなくなりますし、
「残っている症状と元々の交通事故との間に因果関係がある」とは明確に言えなくなってしま
います。そのため、交通事故の診断書(後遺症診断書を含む)の記載ができなくなる場合が
あります。
一方、接骨院では施術証明書や通院証明書を記載することはできますが、診断書(治療の初め
に警察に提出するもの、途中で損害保険会社等に提出するもの、不幸にして後遺障害が残った
場合の後遺症診断書を全て含みます)の記載は元々できません。一定期間の治療後に後遺症を
評価(つまり診断)することも接骨院ではできません。
また、治療費を負担する損害保険会社(共済を含む 事故の相手側や患者さんご自身の損害保
険会社の両方)より「あなた(患者さん)の受けられた接骨院での施術は適切ではなく、治療
費をそのままお支払いすることはできない」と判断されて、その全額を認められないこともあ
ります。
以上の理由から、
当院では、交通事故で受傷されて当院での治療を希望される患者さんに対して、
医業類似行為施術所(接骨院・整骨院)での並行受診(受療)をお勧めしておりません。